全国中学校社会科教育研究会・会則
第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は全国中学校社会科教育研究会(略称 全中社研)という。
(事務局)
第2条 本会の事務局は会長の指定するところに置く。
(目 的)
第3条 本会は,中学校社会科教育に関する次のことを目的とする。
1.中学校社会科教育の研究を推進し,充実・発展をはかる。
2.会員相互の情報交換をはかる。
3.会員の研究成果の交流をはかる。
(事 業)
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究大会の開催
2.協議会,研修会,講習会等の開催
3.会報の発行
4.研究集録の発行
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業ならびに助成
第二章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。
1.正 会 員 都道府県または市郡単位の中学校社会科教育研究団体で,本会の目的に賛同し,会費年額15,000円を納める団体。
2.個人会員 本会の事業に賛同し,会費年額1,500円を納める者。 (昭48)
3.賛助会員 本会の目的に賛同し,会費年額一口,10,000円を納める者。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は,会費をそえて入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。
(退 会)
第7条 会員で退会しようとする者は,理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。
第三章 役 員
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名 常任理事 若干名
理 事 若干名 監 査 2名
(役員の任務)
第9条 会長は本会を代表し,会務を統括する。
副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
常任理事は会務を執行する。
理事は会務を監査する。
監査は会計を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。
(役員の選出)
第11条 役員の選出方法は次のとおりとする。
1.会長,副会長は理事会で選出する。
2.理事は加入単位団体ごとに1名とし,それぞれの単位団体より推薦する。
3.常任理事は理事の互選とする。
4.監査は理事会で選出する。
5.必要に応じて,相談役をおくことができる。
第四章 会 議
(会 議)
第12条 本会の目的を達成するために次の会議を設ける。
1.理 事 会 予算の決定,決算の承認,その他重要な会務の企画,運営について審議,決定する。
2.常任理事会 会務を執行し,あわせて各種の原案をつくる。
第五章 部,委員会
(部,委員会)
第13条 本会の目的を達成するために,必要に応じて部あるいは委員会を設ける。
2.部あるいは委員会の設置もしくは廃止は理事会で行う。
3.部あるいは委員会に関する細則は別に定める。
第六章 事 務 局
第14条 本会に事務局を置く。
2.事務局に関する細則は別に定める。
3.事務局長は常任理事とする。
第七章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は会費およびその他の収入による。
(会計年度)
第16条 会計年度は4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。
第八章 付 則
(会則の改正)
第17条 本会の会則の改正は理事会で行う。
(会則の実施)
第18条 本会の会則は昭和43年9月27日から実施する。
2.この会則は,昭和48年6月29日に改正し,即日実施する。
3.この会則は,昭和49年5月31日に改正し,即日実施する。
4.この会則は,昭和51年6月26日に改正し,即日実施する。
5.この会則は,平成元年6月24日に改正し,即日実施する。