全国中学校社会科教育研究会

全国中学校社会科教育研究会・会則

第一章 総 則

(名 称)

 第1条 本会は全国中学校社会科教育研究会(略称 全中社研)という。

(事務局)

 第2条 本会の事務局は会長の指定するところに置く。

(目 的)

 第3条 本会は,中学校社会科教育に関する次のことを目的とする。

1.中学校社会科教育の研究を推進し,充実・発展をはかる。

2.会員相互の情報交換をはかる。

3.会員の研究成果の交流をはかる。

(事 業)

 第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1.研究大会の開催

2.協議会,研修会,講習会等の開催

3.会報の発行

4.研究集録の発行

5.その他本会の目的を達成するために必要な事業ならびに助成

 

第二章 会 員

(会 員)

 第5条 本会の会員の種別は次のとおりとする。

1.正 会 員 都道府県または市郡単位の中学校社会科教育研究団体で,本会の目的に賛同し,会費年額15,000円を納める団体。

2.個人会員 本会の事業に賛同し,会費年額1,500円を納める者。 (昭48)

3.賛助会員 本会の目的に賛同し,会費年額一口,10,000円を納める者。

(入 会)

 第6条 会員になろうとする者は,会費をそえて入会申込書を会長に提出し,理事会の承認を受けなければならない。

(退 会)

 第7条 会員で退会しようとする者は,理由を付して会長に退会届を提出しなければならない。

 

第三章 役 員

(役 員)

 第8条 本会に次の役員を置く。

会 長 1名                   副会長 若干名              常任理事 若干名

理 事 若干名         監 査 2名

(役員の任務)

 第9条 会長は本会を代表し,会務を統括する。

副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

常任理事は会務を執行する。

理事は会務を監査する。

監査は会計を監査する。

(役員の任期)

 第10条 役員の任期は1年とする。ただし重任を妨げない。

(役員の選出)

 第11条 役員の選出方法は次のとおりとする。

1.会長,副会長は理事会で選出する。

2.理事は加入単位団体ごとに1名とし,それぞれの単位団体より推薦する。

3.常任理事は理事の互選とする。

4.監査は理事会で選出する。

5.必要に応じて,相談役をおくことができる。

 

第四章 会 議

(会 議)

 第12条 本会の目的を達成するために次の会議を設ける。

1.理 事 会 予算の決定,決算の承認,その他重要な会務の企画,運営について審議,決定する。

2.常任理事会 会務を執行し,あわせて各種の原案をつくる。

 

第五章 部,委員会

(部,委員会)

 第13条 本会の目的を達成するために,必要に応じて部あるいは委員会を設ける。

2.部あるいは委員会の設置もしくは廃止は理事会で行う。

3.部あるいは委員会に関する細則は別に定める。

 

第六章 事 務 局

第14条 本会に事務局を置く。

2.事務局に関する細則は別に定める。

3.事務局長は常任理事とする。

 

第七章 会 計

(経 費) 

 第15条 本会の経費は会費およびその他の収入による。

(会計年度)

 第16条 会計年度は4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わる。

 

第八章 付 則

(会則の改正)

 第17条 本会の会則の改正は理事会で行う。

(会則の実施)

 第18条 本会の会則は昭和43年9月27日から実施する。

2.この会則は,昭和48年6月29日に改正し,即日実施する。

3.この会則は,昭和49年5月31日に改正し,即日実施する。

4.この会則は,昭和51年6月26日に改正し,即日実施する。

5.この会則は,平成元年6月24日に改正し,即日実施する。

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