全国中学校社会科教育研究会

全国中学校社会科教育研究会・部に関する細則

第1条(準 則)  会則第13条第3項及び第14条第2項の規定により、本細則を定める。

第2条( 部 )  本会に研究調査部と広報部(以下各部という)をおく。

第3条(部の任務) 研究調査部、広報部は次の活動を行う。

      2.研究調査部

       (1) 研究課題の設定と研究成果の整理

       (2) 会員の研究成果の収集、交流

       (3) 種々の問題に対する情報整理

       (4) 資料の収集、交流

      3.広報部

       (1) 会報の発行

       (2) 研究収録の発行

       (3) その他必要な広報活動

第4条(部 員) 会員は、その単位団体の所属員の中から部の部員を各1名以上推薦するものとする。

第5条(部 長) 各部に部長各1名をおく。

      2.部長は、会長が委嘱し、常任理事となる。

第6条(副部長) 各部に副部長各1名をおく。

      2.副部長は、会長が部員の中から委嘱する。

第7条(事務局) 事務局に次長をおく。次長は、会長が委嘱し、常任理事とする。次長は庶務、会計を担当する。

第8条(実 施) 本細則は、昭和44年2月28日から実施する。

本細則は、昭和51年6月26日に改正し、即日実施する。

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